UR賃貸住宅とは?
UR賃貸住宅とは、UR都市機構(旧公団)の賃貸住宅を指します。
先着順受付
ほとんどの物件が、空住戸があれば無抽選・先着順受付となっております。
敷金以外の礼金・更新料が不要!
敷金は月額家賃の2ヶ月のみで、その他の礼金・手数料・更新料は必要ありません。入居時の負担が
軽くすみます。また、UR賃貸住宅の紹介に関し、一般のマンションを契約するときにかかる仲介手数料は必要ありません。
単身の方から、大型ファミリー向けまで
UR賃貸住宅は、ワンルームタイプからファミリー向けまで、豊富なバリエーションをご用意。また間取りの広さも魅力的です。
住まいも安心規格
UR賃貸住宅は、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造。居住性と安心した住まいです。
保証人不要!
ご契約の際に保証人は要りません。保証人探しの手間が省けます。
申し込み資格(個人)
次の条件をすべて備えている方は入居の申し込みができます。
- 日本国籍を有する方、又は都市機構が定める資格を有する外国人(※1)の方で、継続(※2)して自ら居住(※3)するための住宅を必要としている方。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(※4)もしくは婚約者(申し込み時6ヶ月以内に結婚される方)がおられる方。(単身入居可能な住宅に単身入居される場合を除く。)なお、ハウスシェアリング制度対象団地においては、親族以外の単身者同士での入居が可能です。入居者数は当該住戸の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限とします。なお、1K、1DK及び1LDKの住戸では2名を上限とします。
また、妊娠している単身者の方は、単身入居可能な住宅でなくても申し込みが可能です。
- 世帯全員が、都市機構が定める入居開始日から1ヶ月以内に入居でき、かつ団地内で円満な共同生活を営むことができる方。
- 申し込み本人の平均月収額(※5)が都市機構の定めた基準月収額以上ある方、又は貯蓄額(※6)が基準貯蓄額(※7)以上ある方。
なお、家賃等の一時払い制度をご利用される方は、ここに定める収入及び貯蓄に関する要件は問いません。(※8)
- 過去にUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)の家賃等を滞納する等により、都市機構(旧都市公団)及びその承継者に対し未払い金がないこと。
(※1)外国人の方の申し込み資格をご覧ください。
(※2)生活の本拠として使用していただくという趣旨です。
(※3)単身赴任者が留守家族のために申し込みされるときは、本人が居住できなくてもお申し込みできます。単身赴任世帯の申し込み資格をご覧ください。
(※4)親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び6ヶ月以内に結婚される婚約者を含む。)、6親等内の血族及び3親等内の婚族をいいます。[親等図]をご覧ください。
(※5)平均月収額とは、給与所得、事業所得など将来も継続すると認められるもので過去1年間の合計額を原則として12で割った額をいいます。課税の対象となっているもので証明できるものに限ります。
(基準月収額)
家賃額 |
世帯申込 |
単身申込 |
62,500円未満 |
家賃の4倍以上の月収 |
家賃の4倍以上の月収 |
62,500円以上 |
25万円以上の月収
(年収300万円) |
82,500円以上 |
33万円以上の月収
(年収396万円) |
(※6)貯蓄額とは、金融機関又は郵便局の預貯金の合計額をいいます。
(※7)基準貯蓄額については、月額家賃の100倍になります。
ただし、申し込み本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合には、次のいずれかを満たしていればお申し込みができます。
- 申し込み本人の継続的収入の平均月収額が基準月収額の1/2以上あること。この場合は、所得証明書及び貯蓄を証明する書類の両方を提出していただきます。
- 同居家族の貯蓄と合算すること、または別居の親族から基準貯蓄額に満たない部分の貯蓄の補給を受けることにより、合算又は補給後の合計額が基準貯蓄額以上になること。
(※8)家賃等の一時払い制度をご覧ください。
申し込み本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合は、次により収入を合算することができます。
- 同居親族の収入を合算する場合
- 申し込み本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額との合計額が基準月額以上あること。
- 勤務先又は親族から家賃補給を受ける場合
- 申し込み本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ補給額との合計額が基準月収額以上あること。
申し込み本人が高齢者であるときは、毎月の平均月収額が基準月収額に満たなくても、一定の要件を満たせばお申し込みできます。詳しくは高齢者等の所得の特例をご覧ください。
外国人の方の申し込み資格
- 「申し込み資格(個人)」のうち、都市機構が定める資格を有する外国人とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の入出国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者として認可された方。
- 上記a及びbに該当する方のほか、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録し、かつ、入出国管理及び難民認定法に規定する在留資格を有した方で、賃貸借契約の内容を十分理解できる方。
- 提出書類
申込資格 |
証明書 |
1のaに該当する方 |
登録原票記載事項証明書
(永住許可を得ている旨の記載があるもの) |
1のbに該当する方 |
登録原票記載事項証明書及びポツダム在留証明書
(特別永住者許可を得ている旨の記載があるもの) |
1のcに該当する方 |
登録原票記載事項証明書
(上陸許可年月日の記載があるもの) |
- 通称名を使用できる場合
- 本名と併せて通称名を使用することができますが、登録原票記載事項証明書にその記載がない場合は、通称名が本人のものであることが確認できる文書が必要になります。この場合、郵便物の写し等を提出してください。
- 申込書及び契約書には、本名に続けて( )書きにより通称名を記入することができます。
- 所得証明書については、通称名のみによる氏名表示でもかまいません。
単身赴任世帯の申し込み資格
単身赴任者が留守家族のために申し込みされる場合は、申し込み本人が赴任期間中居住できなくても申し込みが可能です。
この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。
- 申し込み本人が単身赴任となり、留守家族のために申し込みされる方。
- 留守家族の居住地及び留守家族のために申込むUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)から、単身赴任後の勤務先への通常の通勤時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上を要する方。
- 留守家族は、原則として配偶者又は直系の親族で、うち1人は満18歳以上であり、単身赴任者と同居していた方。
提出書類
- 勤務先の在職証明書又は転勤証明書(単身赴任先の勤務地の所在のわかるもの)
- 遠隔通勤時間算定書(都市機構所定様式)ただし、留守家族の居住地及び申し込み住宅から勤務先への所要時間が明らかに2時間以上と思われる場合(東京-大阪等)には提出の必要はありません。
高齢者等の所得の特例
申し込み本人が高齢者である場合は、毎月の平均収入額が基準月収額の1/2に満たない場合、又は貯蓄額が基準貯蓄額の1/2に満たない場合においても、次により申込むことができます。
- 高齢者・・・申込日において満60歳以上の方。
- 障害者・・・
- 身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障害のある方。
- 療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で常時介護を要する方、又は児童相談所、知的障害者更生相談所及び精神科医等から重度の知的障害又はこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。
- 母子世帯・・・
- 妊娠している単身者の方。
- 満20歳未満の子を扶養していてかつ同居している、配偶者のいない母親の方。
申し込みできる要件
- 扶養親族の平均月収額が基準月収額以上あること、又は貯蓄額が基準貯蓄額以上あること。ただし、扶養等親族が都市機構の賃貸住宅に居住している場合は、次のいずれかを満たしていることが必要です。
- 平均月収額がそれぞれの住宅の基準月収額の合計額以上であること。
- 貯蓄額がそれぞれの住宅の基準貯蓄額の合計額以上であること。
- 平均月収額がいずれかの一方の住宅の基準月収額以上あり、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以上であること。
提出書類
- 資格確認時に扶養等親族の「所得証明書」又は「貯蓄を証明する書類」、及び申し込み本人と扶養等親族との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)を提出していただきます。
- 住宅の賃貸借契約時に、扶養等親族が、家賃の支払いについて申し込み本人と連帯して履行の責を負うことを確約する旨の念書(実印使用)及び印鑑証明書(有効期限3ヶ月間)を提出していただきます。
家賃等の一時払い制度
一定期間の家賃及び共益費を一時払い(前払い)することにより、その期間中割り引いた家賃等でお住まいいただける制度がご利用いただけます。この場合、申し込み資格に定める収入及び貯蓄に関する要件は問いません。
- ご利用いただける方
- 年齢を問わずこの制度をご利用いただけます。
- 一時払い期間
- 入居開始可能日の属する月の翌月から、1年から10年のうち、1年単位でお選びいただけます。
- 家賃等の割引
- 一時払い期間に応じて都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。
- 一時払いに係る契約
- 住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結させていただきます。なお、一時払い終了後は、毎月の家賃を、都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により当機構の定める日までにお支払いいただくことになります。(ただし、一時払い期間終了時に満60歳以上の方は、再度「家賃等の一時払い契約」を締結することができます。)
- 一時払い家賃等の支払い
- 一時払い家賃等は、住宅の契約締結日までに、敷金及び入居月の日割り家賃等とともにお支払いいただきます。
- 一時払い契約の途中解約
- やむを得ない事情が生じた場合を除き、一時払い契約のみを途中解約することはできません。
親等図
お申込みに必要な書類(仮申込み)
仮申込み時に必要な書類は、入居申込書(都市機構所定の申込書)と、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)です。
お申込みに必要な書類(本申込み)
- 入居申込書(都市機構所定の申込書)
- 住民票又は登録原票記載事項証明書(外国人の方の場合)(有効期限3ヶ月間)
- 申込み本人及び同居予定者全員のもので、続柄の記載がされているもの
- 住民票については、特に申出がない限り「続柄」は記載されません。住民票交付請求をされるときは必ず、「続柄が記載されたものが必要である」旨を申請書に記入してください。
- 登録原票記載事項証明書については、必ず「在留資格・在留期間記載のもの」を申請してください。
- ※婚約者と同居予定の場合は、婚約者の住民票等及び婚約届(別途様式)も必要です。
- 住民票だけでは申込み本人との続柄(親族関係)を確認できないときは、その続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)を併せて提出していただきます。
- 申込み本人が未成年者で未婚の場合は、親権者の住民票等も提出してください。
- 所得証明書又は、貯蓄を証明する書類
所得証明書を提出される方
給与所得の方
- 1年以上現在の勤務先にお勤めの方は、a又はbのどちらかを提出ください。
- 市区町村長発行による当年分の住民税課税証明書(前年分の所得金額が記載されたもの)又は住民税特別徴収税額通知書
- 前年分源泉徴収票(原本)で勤務先の社印(個人事業主の場合は実印を使用し、印鑑登録証明書を添付)が押印されたもの
- 所得証明書(都市機構所定の様式)
※就職、転職等で勤務期間が短く、前記書類を提出できない方は、cの所得証明書を提出してください
自営業の方
- 市区町村長発行による当年分の住民税課税証明書(前年分の所得金額が記載されたもの)又は所轄税務署長発行の前年分所得金額証明書(所得金額が記載されたもの)。なお、前年分の所得税確定申告書の控(税務署の受付印が押印されているもの)を証明書として代用することができます。
年金受給者の方
- 公的年金の証書の写しと、最近期の振込通知書の写し。この場合、年金等受給額の年額が確認できるものが必要です。
※申込者の方の平均月収が基準月収に達しない場合
- 同居予定者の収入を合算する場合 : 合算者の所得証明書(都市機構所定の様式)
- 家賃補給を受ける場合 : 家賃補給証明書(都市機構所定の様式)
- 勤務先から補給を受ける場合は、勤務先の証明を受けてください。(勤務先が個人事業主の場合は事業主の実印を押印し、印鑑登録証明書を提出してください。)
- 親族から補給を受ける場合は、その親族の証明(家賃補給証明書・実印使用)と印鑑登録証明書を提出してください。この場合、家賃補給者の平均月収額は、基準月収以上であることが必要です。また、申込み本人と家賃補給する親族との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)を提出していただきます。
貯蓄を証明する書類を提出される方
- 金融機関又は郵便局発行の残高証明書(発行後7日以内のもの)なお、通帳(複写は不可)を持参された場合には、最後の取引が7日以内である旨の記帳がされているものについてのみ、残高証明書に代えることができます。
- 定期性の預貯金についても、残高証明書を提出してください。ただし、証書の現物(複写は不可)を持参していただくことで、残高証明書に代えることができます。
※申込者の方の貯蓄額が基準貯蓄額に達しない場合
- 同居親族の貯蓄を合算する場合 : 合算者の貯蓄を証明する書類を提出していただきます。
- 別居の親族より貯蓄補給を受ける場合 : 貯蓄額補給証明書(都市機構所定の様式)
- 親族から補給を受ける場合は、その親族の証明(貯蓄額補給証明書・実印使用)と印鑑証明書及び補給者の金融機関及び郵便局の残高証明書を提出してください。この場合、申込者の貯蓄額と貯蓄補給額の合算額が申込み住戸の基準貯蓄額以上であることが必要です。また、申込み本人と貯蓄補給する親族との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)を提出していただきます。
契約時に必要な書類
契約日までに準備していただくこと
「敷金及び契約時家賃等振込票」を、都市機構の指定銀行へ持参し敷金及び契約時家賃等をお支払いください。
その際に受け取られる領収書(下記3片)は契約時にご持参ください。
- 「敷金及び契約時家賃等振込票(領収書)1」
- 「賃貸住宅かぎ引き渡し通知書2」
- 「敷金及び契約時家賃等収納報告票3」
契約日にご持参いただくもの
- 契約締結にお越しいただく方の身分証明を確認できる書類
例)運転免許証、パスポート、健康保険証の原本
- 実印(*1)
- 印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行された契約名義人のもの。押印の習慣がない外国人の方は、領事館が発行する署名の証明書)(*1)
- 賃貸住宅賃貸借契約書 2通
- 修理細目通知受領書 1部
- 入居者名簿及び鍵受領書 1部
- 都市機構住宅アンケート票 1部
- 敷金及び契約時家賃等振込み済領収書等‥3片(1.お客様用 2.お客様→都市機構用 3.お客様→都市機構)
- その他の書類(申し込みにあたり、書類の提出が必要な方のみ)
- 委任状(契約締結に代理人がお越しになる場合のみ。)
注
(*1)契約締結に契約予定者ご本人がお越しいただき、写真付きの身分を確認できる書類(運転免許証・パスポート)の写しを提出していただく場合は認印で結構です。(ただし、シャチハタは不可)また、この場合には印鑑登録証明書の提出は不要です。
契約締結に当たってのご注意
- 契約締結には、お申込み本人がお越しください。
- 契約締結にお申込み本人がお越しになれず、同居される方がお越しになる場合は、契約名義人の実印を押印した契約書と、契約名義人の印鑑証明書をお持ちください。
- 契約締結にお申込み本人又は同居される方がお越しになれず、代理人がお越しになる場合には、契約名義人の実印を押印した契約書と、契約名義人の印鑑証明書、及び「指定した方を通じて契約手続きを行う際の委任状」に契約名義人の実印を押したものをお持ちください。
- 契約締結にお越しいただいた方の身分証明の確認をさせていただきますので、身分証明の確認ができる書類を必ずお持ちください。(運転免許証、パスポート、健康保険証<コピー不可>)
- 契約締結時には、住宅の鍵の受け取り方法及び電気、ガス、水道の使用申込など、入居の際に必要な手続きや住宅使用上のご注意等について、説明いたします。
- 住宅の内部は、生活に差し支えないように補修してありますが、新築の住宅とは異なり、すべての設備等が新品同様というわけではありませんのでご了承ください。
- 現在、他のUR賃貸住宅にお住まいの方(契約名義人)は、団地の管理サービス事務所等にて退去手続きを行ってください。(契約の解除にあたっては、14日間の予告期間が必要です。)
住宅の鍵渡しについて
鍵は、契約書記載の「入居開始可能日」から団地の管理サービス事務所でお渡しいたします。具体的な引渡し場所、時間等につきましては、契約時にご案内いたします。
申込み資格(事業者)
申し込みできる方は次のいずれかの条件にも該当する事業者が対象となります。なお、申し込めるのは社宅向け賃貸対象団地のみとなります。
- 事業者(個人事業者を含む)で従業員に対して住宅を貸付けようとする方に限ります。
(注)開設1年未満の事業者は対象となりません。
- 日本国籍を有する方及び都市機構が定める資格を有する外国人の方。又は日本に住所を有する法人であって国内法により設立されたものであること。
- 家賃等の支払いの見込みが確実であること。
- 賃貸する住宅に入居する従業員は、下記の条件を備えていること。
現に同居し、又は同居しようとする親族もしくは婚約者がおられる方。(ただし婚約者にあっては、申込時から6ヶ月以内に結婚される方。)※ただし、単身入居可能な住宅に入居される場合を除きます。また、ハウスシェアリング制度対象団地においては、当該住戸の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限(1居室あたり1名)として、単身の従業員同士での入居が可能です。なお、1K、1DK及び1LDKの住戸では2名を上限とします。
賃貸借の条件
従業員に対し、住宅を貸し付ける場合には、次の条件を備えていることが必要です。
- 従業員が住宅に困窮しており、かつ入居後に円満な共同生活を営むことができること。
- 従業員の支払うべき使用料の月額は、事業者が都市機構に払うべき家賃等の範囲内において定めること。
- 事業者は、従業員から権利金その他、これに類する金品を受領しないこと。ただし、都市機構に支払うべき敷金の範囲内で敷金を受領することは、この限りではありません。
お申込に必要な書類
- 各証券取引所で上場されている法人等の場合
- 都市機構所定の申込書
- 会社概要書
- 社員証等
- 1以外の法人の場合
- 都市機構所定の申込書
- 法人の登記簿謄本(有効期間3ヶ月間)
- 前年度の法人税納付済証明書(納税証明書(その1))
前年度の法人税額が「0」の場合のみ、最近2ヶ年の貸借対照表及び損益計算書
- 代表者の印鑑証明書(有効期間3ヶ月間)
- その他都市機構が特に必要とする書類
- 事業者が個人の場合
- 都市機構所定の申込書
- 事業者の住民票又は、登録原票記載事項証明書
- 都市機構所定の事業概要書
- 所轄税務署長発行の前年分所得額証明書
- 代表者の印鑑証明書
- その他都市機構が特に必要とする書類
複数戸割引き制度
- 複数戸割引き制度対象団地の住宅を一度に5戸以上ご契約いただいた場合は、当初5年間の家賃及び敷金を10%割引きいたします。
- ご契約後に一部住宅の解約により割引き対象住宅の契約戸数が5戸未満になった場合は、割引きは終了いたします。
- 当初お預かりする敷金は割引後の月額家賃の2ヶ月分ですが、割引期間の満了又は、一部住宅の解約により割引が終了した場合は、当初お預かりした敷金と割引終了後の敷金(月額家賃の2ヶ月分)との差額を追加でお預かりすることになります。
敷金免除
証券取引所に上場している法人等(※上場企業等)が、一度に5戸以上ご契約いただいた場合は、敷金が免除になります。国、地方自治体及びその傘下の法人は敷金が免除になります。
※上場企業等
- 次のいずれかに該当する法人又はその法人の子会社もしくは関連会社
- 各証券取引所(外国含む)上場企業及び店頭公開企業
- 新興市場上場企業
- 非上場の生命保険会社、損害保険会社
- 資本金5億円以上の企業
- 民法34条による公益法人(私立学校、農協等)
STEP 1. 申込資格の確認
STEP 2. ご来社
- 「UR賃貸情報e-chintai」の情報をご覧になり、希望の団地、間取りの選定をします。
- 最新の空き状況を弊社各店舗へお問い合わせください。また、ご不明な点等お気軽にお問い合わせください。
- 比較しながら希望物件を絞り込みましょう。
STEP 3. お部屋の内覧
- 事前に各店舗にお部屋の案内希望の予約をとります。(予約なしですと、内見できません。)
- 仮申込みをした後、お部屋の内覧ができます。一部の住戸は仮申込み前でも内覧できます。
STEP 4. お申し込み
- 希望入居時期から、概ね1ヶ月前程度が申込み時期になります。
- 申し込み内容を確認の上、受け付けられます。
- 契約までの日程と必要な書類をお知らせいたします。
STEP 5. ご契約
- 必要な書類を揃え、ご持参ください。
- 住宅の鍵は都市機構が指定した入居開始可能日以降に、お渡しいたします。詳細については、契約時に場所・日時などをお知らせいたします。
- 原則として入居可能日から1ヶ月以内に入居してください。
Q&A
- UR賃貸住宅の申し込みや契約がわかりづらいのですが・・・
- 当社各店舗へお気軽にお問い合わせください。
物件の事はもちろん、申込書の書き方や契約時に必要になる書類などお客様が納得できるまで説明し、UR賃貸住宅の物件選択・お申込みから契約完了まで無料でお手伝いをさせていただきます。
- UR賃貸住宅を契約する場合、家賃・敷金・礼金・斡旋手数料等はどうなっていますか?
- 礼金及び斡旋手数料は、いただきません。
契約に際しては、家賃の2ヶ月分を敷金としてお預かりいたします。
敷金は、家賃の支払い、損害の賠償その他住宅の賃貸契約から生じる債務を担保するためにお支払いいただくものです。契約解除後に債務弁済及び原状回復に要する費用に充てた残額を返還いたします。
なお、一定の要件を満たす法人で、一度に5戸以上後契約をいただいた場合は敷金が免除になるメリットもあります。
- 家賃以外に必要な共益費とは何ですか?
- 住宅及び団地の共用部分の維持運営、その他共通の利便を図るために必要な費用です。
(例えば、共用灯の電気料、共用水栓の水道料、ごみ処理に要する費用、道路・植栽等の清掃・手入れ等に要する費用です。)
- 家賃や共益費の支払方法は、先払いですか?
- 家賃及び共益費のお支払いは、当月分を当月25日までにお支払いいただきます。
ただし、使用開始可能日の属する月の家賃及び共益費(日割り分)は、敷金と合わせて契約締結日までにお支払いいただきます。
- 申込みから入居までどのぐらいかかりますか?また、内覧はいつでもできますか?
- 一般的には、お申し込みからご入居までおおむね1ヶ月かかります。ただし、特定団地の一部の住宅は、2週間でご入居いただけます。
住宅の内部は、お申し込みいただいた後、賃貸借契約を締結する前にご覧いただくことになっております。なお、2週間でご入居いただける住宅につきましては、お申し込みに先立ち、住宅をご覧になれます。
- 同一団地の住宅でなくても、家賃の複数戸割引き制度は受けられますか?
- 複数戸割引き制度対象の団地であれば、同一団地でなくても一度のご契約で5戸以上をお借りいただくと、当初5年間の家賃及び敷金を10%割引きいたします。契約後に一部住宅の解約により割引対象住宅の契約戸数が5戸未満となった場合は、割引きは終了いたします。
当初お預かりする敷金は、割引後の家賃の2ヶ月分ですが、割引期間の満了または一部住宅の解約により割引きの取り扱いが終了した場合は、差額の敷金(家賃割引額の2ヶ月分相当額)を追加でお預かりすることとなります。
- 入居する社員の退職等に伴い、契約の変更鉄続きが必要になるのでしょうか?
- 法人名義でご契約いただきますので、入居者の変更に伴う新たな契約手続き等は不要です。
ただし、管理上、新たな入居者の緊急連絡先等を記入した「入居者名簿」を当該団地を管轄する住宅管理センターへ提出していただきます。入居されていた社員の方の退職等を機に、法人名義から入居者個人への名義に変更することが可能です。
また、現在、社員の方個人でご契約いただいている住宅が社宅向け賃貸住宅の対象団地である場合は、社宅として法人名義に切り替えしていただくことも可能です。
詳細は当該団地を管轄する住宅管理センターへお申し出ください。
- この度、当社では社宅を含む福利厚生に関する一切の業務を関連会社に委託することになりましたが、既存の賃貸借契約はどのようになるのでしょうか?
- 一定規模の事業者において、社宅借上げ等の業務を関連会社に委託する場合、また関連会社に委託していた自社従業員のための社宅借上げ等の業務を直接、自社で行うことになった場合は、それぞれ名義の承継が可能です。
詳細は当該団地を管轄する住宅管理センターへお申し出ください。
- 1つの住宅に従業員同士又は学生同士が入居することは可能ですか?
- ハウスシェアリング制度対象団地においては、当該住宅の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限に(1居室あたり1名)単身の従業員又は学生の方同士でご入居いただけます。
ただし、1K、1DKの住戸は2名が上限となります。
- 大学卒業後も、引き続きすむことは可能ですか?
- 卒業後も引き続き、ご利用いただけます。
なお、ご自身の名義に変更される場合は一般入居者の申し込み基準を満たしていることが必要です。
詳しくは、当該団地を管轄する住宅管理センターにお問い合わせください。