UR賃貸住宅の申し込み資格
申し込み資格(個人)
次の条件をすべて備えている方は入居の申し込みができます。
- 日本国籍を有する方、又は都市機構が定める資格を有する外国人(※1)の方で、継続(※2)して自ら居住(※3)するための住宅を必要としている方。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(※4)もしくは婚約者(申し込み時6ヶ月以内に結婚される方)がおられる方。(単身入居可能な住宅に単身入居される場合を除く。)なお、ハウスシェアリング制度対象団地においては、親族以外の単身者同士での入居が可能です。入居者数は当該住戸の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限とします。なお、1K、1DK及び1LDKの住戸では2名を上限とします。
また、妊娠している単身者の方は、単身入居可能な住宅でなくても申し込みが可能です。
- 世帯全員が、都市機構が定める入居開始日から1ヶ月以内に入居でき、かつ団地内で円満な共同生活を営むことができる方。
- 申し込み本人の平均月収額(※5)が都市機構の定めた基準月収額以上ある方、又は貯蓄額(※6)が基準貯蓄額(※7)以上ある方。
なお、家賃等の一時払い制度をご利用される方は、ここに定める収入及び貯蓄に関する要件は問いません。(※8)
- 過去にUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)の家賃等を滞納する等により、都市機構(旧都市公団)及びその承継者に対し未払い金がないこと。
(※1)外国人の方の申し込み資格をご覧ください。
(※2)生活の本拠として使用していただくという趣旨です。
(※3)単身赴任者が留守家族のために申し込みされるときは、本人が居住できなくてもお申し込みできます。単身赴任世帯の申し込み資格をご覧ください。
(※4)親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び6ヶ月以内に結婚される婚約者を含む。)、6親等内の血族及び3親等内の婚族をいいます。[親等図]をご覧ください。
(※5)平均月収額とは、給与所得、事業所得など将来も継続すると認められるもので過去1年間の合計額を原則として12で割った額をいいます。課税の対象となっているもので証明できるものに限ります。
(基準月収額)
| 家賃額 |
世帯申込 |
単身申込 |
| 62,500円未満 |
家賃の4倍以上の月収 |
家賃の4倍以上の月収 |
| 62,500円以上 |
25万円以上の月収
(年収300万円) |
| 82,500円以上 |
33万円以上の月収
(年収396万円) |
(※6)貯蓄額とは、金融機関又は郵便局の預貯金の合計額をいいます。
(※7)基準貯蓄額については、月額家賃の100倍になります。
ただし、申し込み本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合には、次のいずれかを満たしていればお申し込みができます。
- 申し込み本人の継続的収入の平均月収額が基準月収額の1/2以上あること。この場合は、所得証明書及び貯蓄を証明する書類の両方を提出していただきます。
- 同居家族の貯蓄と合算すること、または別居の親族から基準貯蓄額に満たない部分の貯蓄の補給を受けることにより、合算又は補給後の合計額が基準貯蓄額以上になること。
(※8)家賃等の一時払い制度をご覧ください。
申し込み本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合は、次により収入を合算することができます。
- 同居親族の収入を合算する場合
- 申し込み本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額との合計額が基準月額以上あること。
- 勤務先又は親族から家賃補給を受ける場合
- 申し込み本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ補給額との合計額が基準月収額以上あること。
申し込み本人が高齢者であるときは、毎月の平均月収額が基準月収額に満たなくても、一定の要件を満たせばお申し込みできます。詳しくは高齢者等の所得の特例をご覧ください。
外国人の方の申し込み資格
- 「申し込み資格(個人)」のうち、都市機構が定める資格を有する外国人とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の入出国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者として認可された方。
- 上記a及びbに該当する方のほか、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録し、かつ、入出国管理及び難民認定法に規定する在留資格を有した方で、賃貸借契約の内容を十分理解できる方。
- 提出書類
| 申込資格 |
証明書 |
| 1のaに該当する方 |
登録原票記載事項証明書
(永住許可を得ている旨の記載があるもの) |
| 1のbに該当する方 |
登録原票記載事項証明書及びポツダム在留証明書
(特別永住者許可を得ている旨の記載があるもの) |
| 1のcに該当する方 |
登録原票記載事項証明書
(上陸許可年月日の記載があるもの) |
- 通称名を使用できる場合
- 本名と併せて通称名を使用することができますが、登録原票記載事項証明書にその記載がない場合は、通称名が本人のものであることが確認できる文書が必要になります。この場合、郵便物の写し等を提出してください。
- 申込書及び契約書には、本名に続けて( )書きにより通称名を記入することができます。
- 所得証明書については、通称名のみによる氏名表示でもかまいません。
単身赴任世帯の申し込み資格
単身赴任者が留守家族のために申し込みされる場合は、申し込み本人が赴任期間中居住できなくても申し込みが可能です。
この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。
- 申し込み本人が単身赴任となり、留守家族のために申し込みされる方。
- 留守家族の居住地及び留守家族のために申込むUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)から、単身赴任後の勤務先への通常の通勤時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上を要する方。
- 留守家族は、原則として配偶者又は直系の親族で、うち1人は満18歳以上であり、単身赴任者と同居していた方。
提出書類
- 勤務先の在職証明書又は転勤証明書(単身赴任先の勤務地の所在のわかるもの)
- 遠隔通勤時間算定書(都市機構所定様式)ただし、留守家族の居住地及び申し込み住宅から勤務先への所要時間が明らかに2時間以上と思われる場合(東京-大阪等)には提出の必要はありません。
高齢者等の所得の特例
申し込み本人が高齢者である場合は、毎月の平均収入額が基準月収額の1/2に満たない場合、又は貯蓄額が基準貯蓄額の1/2に満たない場合においても、次により申込むことができます。
- 高齢者・・・申込日において満60歳以上の方。
- 障害者・・・
- 身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障害のある方。
- 療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で常時介護を要する方、又は児童相談所、知的障害者更生相談所及び精神科医等から重度の知的障害又はこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。
- 母子世帯・・・
- 妊娠している単身者の方。
- 満20歳未満の子を扶養していてかつ同居している、配偶者のいない母親の方。
申し込みできる要件
- 扶養親族の平均月収額が基準月収額以上あること、又は貯蓄額が基準貯蓄額以上あること。ただし、扶養等親族が都市機構の賃貸住宅に居住している場合は、次のいずれかを満たしていることが必要です。
- 平均月収額がそれぞれの住宅の基準月収額の合計額以上であること。
- 貯蓄額がそれぞれの住宅の基準貯蓄額の合計額以上であること。
- 平均月収額がいずれかの一方の住宅の基準月収額以上あり、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以上であること。
提出書類
- 資格確認時に扶養等親族の「所得証明書」又は「貯蓄を証明する書類」、及び申し込み本人と扶養等親族との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)を提出していただきます。
- 住宅の賃貸借契約時に、扶養等親族が、家賃の支払いについて申し込み本人と連帯して履行の責を負うことを確約する旨の念書(実印使用)及び印鑑証明書(有効期限3ヶ月間)を提出していただきます。
家賃等の一時払い制度
一定期間の家賃及び共益費を一時払い(前払い)することにより、その期間中割り引いた家賃等でお住まいいただける制度がご利用いただけます。この場合、申し込み資格に定める収入及び貯蓄に関する要件は問いません。
- ご利用いただける方
- 年齢を問わずこの制度をご利用いただけます。
- 一時払い期間
- 入居開始可能日の属する月の翌月から、1年から10年のうち、1年単位でお選びいただけます。
- 家賃等の割引
- 一時払い期間に応じて都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。
- 一時払いに係る契約
- 住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結させていただきます。なお、一時払い終了後は、毎月の家賃を、都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により当機構の定める日までにお支払いいただくことになります。(ただし、一時払い期間終了時に満60歳以上の方は、再度「家賃等の一時払い契約」を締結することができます。)
- 一時払い家賃等の支払い
- 一時払い家賃等は、住宅の契約締結日までに、敷金及び入居月の日割り家賃等とともにお支払いいただきます。
- 一時払い契約の途中解約
- やむを得ない事情が生じた場合を除き、一時払い契約のみを途中解約することはできません。
親等図
