UR賃貸住宅の募集要領(事業者)
申込み資格(事業者)
申し込みできる方は次のいずれかの条件にも該当する事業者が対象となります。なお、申し込めるのは社宅向け賃貸対象団地のみとなります。
- 事業者(個人事業者を含む)で従業員に対して住宅を貸付けようとする方に限ります。
(注)開設1年未満の事業者は対象となりません。
- 日本国籍を有する方及び都市機構が定める資格を有する外国人の方。又は日本に住所を有する法人であって国内法により設立されたものであること。
- 家賃等の支払いの見込みが確実であること。
- 賃貸する住宅に入居する従業員は、下記の条件を備えていること。
現に同居し、又は同居しようとする親族もしくは婚約者がおられる方。(ただし婚約者にあっては、申込時から6ヶ月以内に結婚される方。)※ただし、単身入居可能な住宅に入居される場合を除きます。また、ハウスシェアリング制度対象団地においては、当該住戸の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限(1居室あたり1名)として、単身の従業員同士での入居が可能です。なお、1K、1DK及び1LDKの住戸では2名を上限とします。
賃貸借の条件
従業員に対し、住宅を貸し付ける場合には、次の条件を備えていることが必要です。
- 従業員が住宅に困窮しており、かつ入居後に円満な共同生活を営むことができること。
- 従業員の支払うべき使用料の月額は、事業者が都市機構に払うべき家賃等の範囲内において定めること。
- 事業者は、従業員から権利金その他、これに類する金品を受領しないこと。ただし、都市機構に支払うべき敷金の範囲内で敷金を受領することは、この限りではありません。
お申込に必要な書類
- 各証券取引所で上場されている法人等の場合
- 都市機構所定の申込書
- 会社概要書
- 社員証等
- 1以外の法人の場合
- 都市機構所定の申込書
- 法人の登記簿謄本(有効期間3ヶ月間)
- 前年度の法人税納付済証明書(納税証明書(その1))
前年度の法人税額が「0」の場合のみ、最近2ヶ年の貸借対照表及び損益計算書
- 代表者の印鑑証明書(有効期間3ヶ月間)
- その他都市機構が特に必要とする書類
- 事業者が個人の場合
- 都市機構所定の申込書
- 事業者の住民票又は、登録原票記載事項証明書
- 都市機構所定の事業概要書
- 所轄税務署長発行の前年分所得額証明書
- 代表者の印鑑証明書
- その他都市機構が特に必要とする書類
複数戸割引き制度
- 複数戸割引き制度対象団地の住宅を一度に5戸以上ご契約いただいた場合は、当初5年間の家賃及び敷金を10%割引きいたします。
- ご契約後に一部住宅の解約により割引き対象住宅の契約戸数が5戸未満になった場合は、割引きは終了いたします。
- 当初お預かりする敷金は割引後の月額家賃の3ヶ月分ですが、割引期間の満了又は、一部住宅の解約により割引が終了した場合は、当初お預かりした敷金と割引終了後の敷金(月額家賃の3ヶ月分)との差額を追加でお預かりすることになります。
敷金免除
証券取引所に上場している法人等(※上場企業等)が、一度に5戸以上ご契約いただいた場合は、敷金が免除になります。国、地方自治体及びその傘下の法人は敷金が免除になります。
※上場企業等
- 次のいずれかに該当する法人又はその法人の子会社もしくは関連会社
- 各証券取引所(外国含む)上場企業及び店頭公開企業
- 新興市場上場企業
- 非上場の生命保険会社、損害保険会社
- 資本金5億円以上の企業
- 民法34条による公益法人(私立学校、農協等)