大阪・兵庫の特優賃住宅情報

大阪府住宅供給公社の申込資格

特優賃物件への申込資格

次の要件すべてに該当する方

  1. 自ら居住するための住宅を必要とする方で、現在同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む。)があること。
    また、民間すまいりんぐ及び公社すまいりんぐについては、住戸により単身者もお申込みできます。(対象住戸については、別途お問い合わせください。)
      (注)
    • 家族を不自然に分割したり合併することはできません。
      (夫婦の別居、父母の別居等による家族構成の場合は、申込みできません。)
    • 内縁関係にある方は、住民票の続柄欄に「見届の妻」又は「見届の夫」と記載されていること。
    • 婚約者との申し込みの場合は、入居契約後1ヶ月以内に婚姻(入籍)できること。
  2. 前年の1月から12月までの年間収入が「収入(所得)基準」に適合していること。
  3. 日本国籍の方、又は外国人登録をされていること。
  4. 原則として申込み日現在、20歳以上で、単独で法律行為ができること。
  5. 原則として[公社すまいりんぐ][民間すまいりんぐ]の入居契約(予定を含む)をされていないこと。また、住宅供給公社分譲住宅(未引渡し)の契約をされていないこと。
  6. 円満な共同生活を営めること。
  7. 保証人又は連帯保証人を1名たてられること。
    • [公社すまいりんぐ][民間すまいりんぐ・借上型]の場合
        保証人(次に掲げる要件のすべてに該当する方)
      1. 日本国籍の方又は外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住者)の方。
      2. 住宅供給公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は保証人(連帯保証人を含む)でないこと。
    • [民間すまいりんぐ・管理受託型]の場合
        連帯保証人(次に掲げる要件のすべてに該当する方)
      1. 日本国籍の方又は外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住者)の方。
      2. 大阪府又は隣接府県内に居住しており、年間収入が概ね、「収入(所得)基準」の下限額以上であること。
      3. 住宅供給公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は保証人(連帯保証人を含む)でないこと。
  8. 民間すまいりんぐ(子育て世帯支援型)にお申し込みの方のみ
    現在、子育て世帯である、もしくは現在大阪市の公営住宅の収入超過者世帯の認定を受けていること
    子育て世帯とは
    現に同居し、又は同居しようとする小学校3年生以下の子供を含む親子・夫婦を中心とした世帯。
    収入超過者世帯とは
    大阪市営住宅に居住する世帯のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する収入超過者世帯。ただし、単身者及び高額所得者は含まない。

申込みについてのご注意

  1. 1世帯につき、1申込みに限ります。
    ただし、空家待ち登録については[公社すまいりんぐ]と[民間すまいりんぐ]はそれぞれ申込みできます。( [公社すまいりんぐ]と[民間すまいりんぐ]への、重複申込みはできません。)
  2. 夫婦または婚約者が各々申込まれた場合等、同居予定者が2通以上の申込書に係わる場合は、すべて無効となります。
  3. 記載事項が不完全で判断できないものや、記入漏れ等のある場合並びに申込資格が不適格であるとき、又は事実と異なる記載のあること等が判明した場合は、その申込みを無効となります。
  4. 申込み後の同居家族の増減は、原則として出生、死亡以外は認められません。
  5. 世帯で申込まれた方が入居時に1人になったとき、又は申込本人が入居できないときは無効となります。
  6. 申込み後の団地、間取り、申込名義人の変更はできません。
  7. 有効受付分の申込書等は返却されません。

収入(所得)基準

入居者全員の前年の1月から12月の月額所得の合計が次の基準範囲内であることが必要です。(1月~2月の間については取り扱いが異なりますので、別途お問い合わせください。)

基準所得額(月額)
200,000円 *(153,000円)以上、601,000円以下

*( )の金額は主たる収入者が40歳未満の方で今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。

申込本人及び同居親族の前年の1月から12月の所得金額の合計から、同居親族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した残額を12で除した額が上記の範囲内でなければ申込みできません。
世帯の所得額を、「入居者世帯の所得(月額)の計算」で算出の上、基準所得額の範囲内であるかご確認ください。なお、年収区分早見表でも確認できます。

  • 計算の対象となる収入
    • 給料、賃金、ボーナス等の総収入
      (例)会社員、パート、アルバイト、事業専従者等
    • 事業による総売上額、日雇等の収入から営業に必要な経費を控除した額(所得)等、課税対象所得
      (例)自営業、外交員、日雇労働者等
    • 年金、恩給等で課税対象となるもの
      (例)国民年金、厚生年金、公務員共済年金等
  • 収入として扱わないもの
    • 現在無収入の方及び申込時には勤務していても鍵渡日までに出産、結婚、定年退職等の理由で退職し、以降収入のなくなる方の収入
    • 退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を審査の対象とします。)
    • 年金、恩給等で非課税とされるもの
      (例)遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障害基礎年金等
    • 生活保護の扶助料、雇用保険金、休業補償、傷病手当、仕送り等
    • 退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得

※物件により収入(所得)基準が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※上記は、大阪市住宅供給公社の[公社すまいりんぐ]及び[民間すまいりんぐ]の特定優良賃貸住宅の「入居資格」を例にとって説明しております。詳しくは各店舗にお問い合わせください。