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入居世帯の所得(月額)の計算方法

計算方法及び区分

(A)
世帯の所得金額
(本人の所得金額+家族の所得金額)
(B)
親族控除額
(C)
特別控除額
(D)
控除後の世帯所得

(D)
控除後の世帯所得
÷ 12 (E)
入居世帯の所得(月額)

(E)が、200,000円未満及び601,000円を超える場合は、申込みできません。

■3区分の該当団地
所得区分 (E)の金額
200,000円以上
※(153,000円)
322,000以下
322,000円を超え
445,000円以下
445,000円を超え
601,000円以下
■4区分の該当団地
所得区分 (E)の金額
Ⅰa 200,000円以上
※(153,000円)
268,000以下
Ⅰb 268,000円を超え
322,000円以下
322,000円を超え
445,000円以下
445,000円を超え
601,000円以下
■5区分の該当団地
所得区分 (E)の金額
Ⅰa 200,000円以上
※(153,000円)
238,000以下
Ⅰb 238,000円を超え
268,000円以下
Ⅰc 268,000円を超え
322,000円以下
322,000円を超え
445,000円以下
445,000円を超え
601,000円以下

*( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
※団地により区分表が異なりますので、必ずご確認ください。


簡易所得区分計算をご用意しています。現在の所得計算を知りたい時にご利用ください。

(A)入居世帯の収入

    (注)
  1. 家族の中で2人以上収入がある時・・・それぞれ個別に所得計算して合算してください。
  2. 1人で給与と年金等の2種類以上の収入がある時・・・それぞれの種別ごとに所得計算して合算してください。
種類 番号 あなたの勤務・ 事業等の状態 年間総収入金額あるいは年間所得金額の計算方法
年金 1 遺族年金、障害年金等法律により非課税とされているもの 所得となりません。
2 国民年金、厚生年金、公務員共済年金等 前年(*1)1月1日から12月31日までの年金の金額
給与 3 現在の勤務先に前年(*1)1月1日以前に就職し引続き現在まで勤務している方 前年(*1)1月1日から12月31日までに得た支払い給与の年間総収入金額
4 現在の勤務先に前年(*1)1月2日以降に就職し、引続き現在まで1年以上勤務している方 就職月の翌月分から1年間に得た給与の年間総収入金額
5 現在の勤務先に就職し、現在までの勤務期間が1年未満で1か月分以上の給料を支給された方 次の方法で推定年間総収入金額を算出してください。
[(*2)就職月から現在までの収入(ボーナスを除く)]A[(*2)就職月から前月までの働いた月数]÷12+[支給されたボーナス]
事業等の収入 6 前年(*1)1月1日以前から現在まで同じ事業をしている方 前年中(*1)の所得金額(売上げ等から所得税法上認められた必要経費等を差し引いた金額)
7 前年(*1)1月2日以降に事業を始めて現在までに1年以上経過している方 事業を始めた月の翌月分から1年間の所得の合計金額(売上げ等から所得税法上認められた必要経費等を差し引いた金額)
8 現在の事業を始めて1年未満で、1ヶ月以上の営業実績のある方 次の方法で推定年間所得金額を算出してください。
[(*2)開業月から現在までの所得額]÷[(*2)開業月から前月までの営業月数]÷12

(*1)1月から2月の間については取り扱いが異なりますので別途お問い合わせください。
(*2)就職月(開業月)が月の途中等その月の収入が1ヶ月に満たない時は翌月から計算してください。

所得計算

  • 年金の方
    番号1.所得金額=0円
    番号2.
    年齢 年金の金額 所得の計算式
    65 歳以上の方 1,200,000円以下 0円とする
    1,200,001円以上
    3,300,000円以下
    年金の金額-1,200,000円
    3,300,001円以上
    4,100,000円以下
    年金の金額×0.75-375,000円
    4,100,001円以上
    7,700,000円以下
    年金の金額×0.85-785,000円
    65 歳未満の方 700,000円以下 0円とする
    700,001円以上
    1,300,000円以下
    年金の金額-700,000円
    1,300,001円以上
    4,100,000円以下
    年金の金額×0.75-375,000円
    4,100,001円以上
    7,700,000円以下
    年金の金額×0.85-785,000円

  • 給与の方
    番号3~5.
    年間総収入金額 所得(給与所得控除後の金額)の計算式
    651,000円未満 0円とする
    651,000円以上
    1,619,000円未満
    総収入金額-650,000円
    1,619,000円以上
    1,620,000円未満
    969,000円とする
    1,620,000円以上
    1,622,000円未満
    970,000円とする
    1,622,000円以上
    1,624,000円未満
    972,000円とする
    1,624,000円以上
    1,628,000円未満
    974,000円とする
    1,628,000円以上
    1,804,000円未満
    年間総収入金額÷4,000=(ア)
    (ア)を小数点以下切捨てる・・・(イ)
    (イ)×4,000=(ウ)
    (ウ)×0.6
    1,804,000円以上
    3,604,000円未満
    (ウ)×0.7-180,000円
    3,604,000円以上
    6,600,000円未満
    (ウ)×0.8-540,000円
    6,600,000円以上
    10,000,000円未満
    総収入金額×0.9-1,200,000円
    10,000,000円以上
    20,000,000円未満
    総収入金額×0.95-1,700,000円

(B),(C)各種控除額

    (注)
  1. 親族控除は、すべての世帯にあてはまります。(収入のある婚約者及び配偶者や親族も対象となります。)
  2. 特別控除は、該当する人が入居予定者(遠隔地扶養親族も含む。)にいる場合のみ適用されます。

(B)親族控除

控除の種類 控除額 控除の対象となる方 備考
親族控除 1 人につき
38 万円
入居しようとする親族(本人を除く)及び所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人。
※遠隔地扶養とは所得税法に基づいた扶養親族であり、仕送りをしているだけでは該当しません。
収入の有無にかかわらず控除されます。

入居世帯人数 申込本人 同居しないが遠隔地
扶養している親族
× 38万円 親族控除額

(C)特別控除

控除の種類 控除額 控除の対象となる方 備考
老人扶養控除 1 人につき10 万円 所得税法上の扶養親族又は控除対象配偶者で70歳以上の人。

ア.老人扶養控除又は特定扶養控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複して受けることができます。

イ.特別障害者控除を受ける人は、障害者控除を重複して受けることはできません。

ウ.特別障害者控除又は障害者控除の控除を受ける人は寡婦控除・寡夫控除と重複して受けることができます。

特定扶養控除 1 人につき20 万円 所得税法上の扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人。
障害者控除 1 人につき27 万円 次の(a)~(h)のいずれかにあてはまる人。
[ ]内は特別障害者控除を受けられる人です。
  1. 知的障害者・・・愛の手帳の交付を受けている人等。
    [重度の知的障害者・・・愛の手帳の場合は総合判定で1度・2度]
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者。
    [身体障害者手帳の交付を受けている1級・2級の身体障害者]
  3. 戦傷病者手帳の交付を受けている人。
    [戦傷病者手帳に障害程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までであるものとして記載されている人]
  4. [心神喪失の状況にある人]
  5. [原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている人]
  6. [常に就床を要し、複雑な介護を要する人]
  7. 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害程度が(a)・(b)と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている人。
    [同じく(a)・(b) [ ]内又は(d)と同じ程度であるものとして認定を受けている人]
  8. 精神に障害のある者で、厚生労働大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険施行令(昭和29年政令第110号)別表第一に定める障害の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人。
    [国民年金施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人]
特別障害者控除 1人につき40 万円
寡婦控除 1 人につき27 万円 申込者本人又は同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない女性、又は夫の生死が明らかでない女性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます。)ただし、次の(a)・(b)のいずれかにあてはまる女性。
  1. 扶養親族又はその他生計を一にする子(年間所得金額が38万円以下であること)を有する女性。
  2. 年間所得金額が500万円以下の女性(離婚した場合を除く)
    (ただしその所得が27万円未満の場合はその所得の額が控除額となります。)
該当する人に所得がある時に限り控除されます。
寡夫控除 1 人につき27 万円 申込者本人又は同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない男性、又は妻の生死が明らかでない男性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます。)ただし、次の(a)・(b)のいずれにもあてはまる男性。
  1. 生計を一にする子(年間所得金額が38万円以下であること)を有する男性。
  2. 年間所得金額が500万円以下の男性。
    (ただしその所得が27万円未満の場合はその所得の額が控除額となります。)
※年齢は申込日現在の満年齢です。

※上記は、大阪市住宅供給公社の[公社すまいりんぐ]及び[民間すまいりんぐ]の特定優良賃貸住宅の「入居世帯の所得(月額)の計算」を例にとって説明しております。詳しくは各店舗にお問い合わせください。