| (A) 世帯の所得金額 (本人の所得金額+家族の所得金額) |
- | (B) 親族控除額 |
- | (C) 特別控除額 |
= | (D) 控除後の世帯所得 |
| (D) 控除後の世帯所得 |
÷ | 12 | = | (E) 入居世帯の所得(月額) |
(E)が、200,000円未満及び601,000円を超える場合は、申込みできません。
| 所得区分 | (E)の金額 |
|---|---|
| Ⅰ | 200,000円以上 ※(153,000円) 322,000以下 |
| Ⅱ | 322,000円を超え 445,000円以下 |
| Ⅲ | 445,000円を超え 601,000円以下 |
| 所得区分 | (E)の金額 |
|---|---|
| Ⅰa | 200,000円以上 ※(153,000円) 268,000以下 |
| Ⅰb | 268,000円を超え 322,000円以下 |
| Ⅱ | 322,000円を超え 445,000円以下 |
| Ⅲ | 445,000円を超え 601,000円以下 |
| 所得区分 | (E)の金額 |
|---|---|
| Ⅰa | 200,000円以上 ※(153,000円) 238,000以下 |
| Ⅰb | 238,000円を超え 268,000円以下 |
| Ⅰc | 268,000円を超え 322,000円以下 |
| Ⅱ | 322,000円を超え 445,000円以下 |
| Ⅲ | 445,000円を超え 601,000円以下 |
*( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
※団地により区分表が異なりますので、必ずご確認ください。
簡易所得区分計算をご用意しています。現在の所得計算を知りたい時にご利用ください。
| 種類 | 番号 | あなたの勤務・ 事業等の状態 | 年間総収入金額あるいは年間所得金額の計算方法 |
|---|---|---|---|
| 年金 | 1 | 遺族年金、障害年金等法律により非課税とされているもの | 所得となりません。 |
| 2 | 国民年金、厚生年金、公務員共済年金等 | 前年(*1)1月1日から12月31日までの年金の金額 | |
| 給与 | 3 | 現在の勤務先に前年(*1)1月1日以前に就職し引続き現在まで勤務している方 | 前年(*1)1月1日から12月31日までに得た支払い給与の年間総収入金額 |
| 4 | 現在の勤務先に前年(*1)1月2日以降に就職し、引続き現在まで1年以上勤務している方 | 就職月の翌月分から1年間に得た給与の年間総収入金額 | |
| 5 | 現在の勤務先に就職し、現在までの勤務期間が1年未満で1か月分以上の給料を支給された方 | 次の方法で推定年間総収入金額を算出してください。 [(*2)就職月から現在までの収入(ボーナスを除く)]A[(*2)就職月から前月までの働いた月数]÷12+[支給されたボーナス] |
|
| 事業等の収入 | 6 | 前年(*1)1月1日以前から現在まで同じ事業をしている方 | 前年中(*1)の所得金額(売上げ等から所得税法上認められた必要経費等を差し引いた金額) |
| 7 | 前年(*1)1月2日以降に事業を始めて現在までに1年以上経過している方 | 事業を始めた月の翌月分から1年間の所得の合計金額(売上げ等から所得税法上認められた必要経費等を差し引いた金額) | |
| 8 | 現在の事業を始めて1年未満で、1ヶ月以上の営業実績のある方 | 次の方法で推定年間所得金額を算出してください。 [(*2)開業月から現在までの所得額]÷[(*2)開業月から前月までの営業月数]÷12 |
(*1)1月から2月の間については取り扱いが異なりますので別途お問い合わせください。
(*2)就職月(開業月)が月の途中等その月の収入が1ヶ月に満たない時は翌月から計算してください。
| 年齢 | 年金の金額 | 所得の計算式 |
|---|---|---|
| 65 歳以上の方 | 1,200,000円以下 | 0円とする |
| 1,200,001円以上 3,300,000円以下 |
年金の金額-1,200,000円 | |
| 3,300,001円以上 4,100,000円以下 |
年金の金額×0.75-375,000円 | |
| 4,100,001円以上 7,700,000円以下 |
年金の金額×0.85-785,000円 | |
| 65 歳未満の方 | 700,000円以下 | 0円とする |
| 700,001円以上 1,300,000円以下 |
年金の金額-700,000円 | |
| 1,300,001円以上 4,100,000円以下 |
年金の金額×0.75-375,000円 | |
| 4,100,001円以上 7,700,000円以下 |
年金の金額×0.85-785,000円 |
| 年間総収入金額 | 所得(給与所得控除後の金額)の計算式 | |
|---|---|---|
| 651,000円未満 | 0円とする | |
| 651,000円以上 1,619,000円未満 |
総収入金額-650,000円 | |
| 1,619,000円以上 1,620,000円未満 |
969,000円とする | |
| 1,620,000円以上 1,622,000円未満 |
970,000円とする | |
| 1,622,000円以上 1,624,000円未満 |
972,000円とする | |
| 1,624,000円以上 1,628,000円未満 |
974,000円とする | |
| 1,628,000円以上 1,804,000円未満 |
年間総収入金額÷4,000=(ア) (ア)を小数点以下切捨てる・・・(イ) (イ)×4,000=(ウ) |
(ウ)×0.6 |
| 1,804,000円以上 3,604,000円未満 |
(ウ)×0.7-180,000円 | |
| 3,604,000円以上 6,600,000円未満 |
(ウ)×0.8-540,000円 | |
| 6,600,000円以上 10,000,000円未満 |
総収入金額×0.9-1,200,000円 | |
| 10,000,000円以上 20,000,000円未満 |
総収入金額×0.95-1,700,000円 | |
| 控除の種類 | 控除額 | 控除の対象となる方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 親族控除 | 1 人につき 38 万円 |
入居しようとする親族(本人を除く)及び所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人。 ※遠隔地扶養とは所得税法に基づいた扶養親族であり、仕送りをしているだけでは該当しません。 |
収入の有無にかかわらず控除されます。 |
| ( | 入居世帯人数 | - | 申込本人 | + | 同居しないが遠隔地 扶養している親族 |
) | × | 38万円 | = | 親族控除額 |
| 控除の種類 | 控除額 | 控除の対象となる方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 老人扶養控除 | 1 人につき10 万円 | 所得税法上の扶養親族又は控除対象配偶者で70歳以上の人。 | ア.老人扶養控除又は特定扶養控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複して受けることができます。 イ.特別障害者控除を受ける人は、障害者控除を重複して受けることはできません。 ウ.特別障害者控除又は障害者控除の控除を受ける人は寡婦控除・寡夫控除と重複して受けることができます。 |
| 特定扶養控除 | 1 人につき20 万円 | 所得税法上の扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人。 | |
| 障害者控除 | 1 人につき27 万円 | 次の(a)~(h)のいずれかにあてはまる人。 [ ]内は特別障害者控除を受けられる人です。
|
|
| 特別障害者控除 | 1人につき40 万円 | ||
| 寡婦控除 | 1 人につき27 万円 | 申込者本人又は同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない女性、又は夫の生死が明らかでない女性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます。)ただし、次の(a)・(b)のいずれかにあてはまる女性。
|
該当する人に所得がある時に限り控除されます。 |
| 寡夫控除 | 1 人につき27 万円 | 申込者本人又は同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない男性、又は妻の生死が明らかでない男性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます。)ただし、次の(a)・(b)のいずれにもあてはまる男性。
|
※上記は、大阪市住宅供給公社の[公社すまいりんぐ]及び[民間すまいりんぐ]の特定優良賃貸住宅の「入居世帯の所得(月額)の計算」を例にとって説明しております。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
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