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入居世帯の所得(政令月収額)の計算方法

政令月収額は次の順序で計算して下さい

  1. 収入の種類別に所得金額を計算する
  2. 各自の総所得金額を計算する
  3. 収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算する
  4. 世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割って政令月収額を計算する。

 

種類別所得金額の計算

給与所得金額

  1. 前々年末から現在まで引き続き勤務されている方は、直近の源泉徴収票の支払金額(税込み)を所得計算表の算出式に当てはめて計算します。
  2. 前年1月以降に就職し、現在も引き続いて勤務されている方の支払金額は、1年間の支払金額を推定(ボーナスを含む)して、所得計算表の算出式に当てはめて計算します。

事業所得金額

  1. 前々年末から現在まで引き続き事業をされている方は、前年の収入金額から必要経費を除いた金額が事業所得金額となります。
  2. 前年1月以降に開業し、現在も引き続いて事業されている方の事業所得金額は1年間の収入金額から必要経費を除いた金額を推定して計算します。

年金所得金額(雑所得金額)

年金所得の方は、年間総支給額を所得計算表の算出式に当てはめて計算します。

所得計算表

給与所得計算表

 給与所得の方は、次の表の支払金額(1年間に受け取った給与・ボーナスの税込みの合計額)の区分により給与所得金額を計算してください。

年間総収入(支払)金額 給与所得金額の算出式
651,000円未満 給与所得金額=「0」円
651,000円以上 1,619,000円未満 支払金額-650,000円=給与所得金額
1,619,000円以上 1,620,000円未満 給与所得金額=「969,000」円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 給与所得金額=「970,000」円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 給与所得金額=「972,000」円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 給与所得金額=「974,000」円
1,628,000円以上
1,800,000円未満
まず、次のとおり端数整理します。
(ア) 支払金額÷ 4,000で算出した答の小数点以下を切り捨てる。
(イ) 上の(ア)で算出した数値に、4,000を掛ける。
次に(イ)で算出した金額を右の算出式に当てはめてください
左のとおり端数整理した支払金額×0.6=給与所得金額
1,800,000円以上
3,600,000円未満
左のとおり端数整理した支払金額×0.7-180,000円=給与所得金額
3,600,000円以上
6,600,000円未満
左のとおり端数整理した支払金額×0.8-540,000円=給与所得金額
6,600,000円以上10,000,000円未満 支払金額×0.9 -1,200,000円=給与所得金額
10,000,000円以上20,000,000円未満 支払金額×0.95-1,700,000円=給与所得金額
20,000,000円以上 給与所得金額=「17,300,000」円

年金所得(雑所得)計算表

 年金所得の方は、次の表の収入金額(1年間に受け取った年金の税込みの金額)の区分により年金所得(雑所得)金額を計算してください。

年齢 収入金額 年金所得(雑所得)金額の算出式
65歳以上 1,200,000円以下 年金所得(雑所得)金額 =「0」円
1,200,001円以上
3,300,000円以下
収入金額-1,200,000円=年金所得(雑所得)金額
3,300,001円以上
4,100,000円以下
収入金額×0.75-75,000円=年金所得(雑所得)金額
4,100,001円以上
7,700,000円以下
収入金額×0.85-785,000円=年金所得(雑所得)金額
65歳未満 700,000円以下 年金所得(雑所得)金額 =「0」円
700,001円以上
1,300,000円以下
収入金額-700,000円=年金所得(雑所得)金額
1,300,001円以上
4,100,000円以下
収入金額×0.75-375,000円=年金所得(雑所得)金額
4,100,001円以上
7,700,000円以下
収入金額×0.85-785,000円=年金所得(雑所得)金額

各自の総所得金額を計算

総所得金額 = 給与所得 + 事業所得 + 年金所得
(各自の総所得金額を計算してください。)

収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算

世帯の総所得金額を計算
本人の総所得金額 家族の総所得金額 世帯の総所得金額

世帯の総所得金額から控除額を差し引き、12で割って政令月収額を計算

政令月収額を計算
世帯の総所得金額
(本人の総所得金額+家族の総所得金額)
控除額合計金額※ )÷ 12 政令月収額

(※)「控除額一覧表」を参照して合計額を計算して下さい。

控除対象と控除額

  1. 控除対象に該当する方がいる場合は、それぞれの控除額を合算して総所得額から差し引いて下さい。
  2. 2~7の控除は、所得税法上認定されている方に限ります。
  3. 年齢は募集開始日現在の満年齢です。
番号 種類 控除額 範囲
1 同居親族 38万円 申し込み住宅に同居する本人以外の方
2 同居しない扶養親族 38万円 申込住宅に同居しないが所得税法上、扶養親族である方
3 老人扶養親族 10万円 扶養親族及び控除対象配偶者のうち70歳以上の方
4 特定扶養親族 20万円 16歳以上23歳未満の扶養親族
5 障害者
特別障害者
40万円
(b)障害者とは重複して控除することはできません。
次の(1)から(8)のいずれかに当てはまる方 (申込者または上記1・2の対象者)
(1) 心神喪失の状況にある方または精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた方(このうち重度と判定された方は特別障害者)
(2) 精神に障害のある方で厚生労働大臣(知事)からその障害の程度が国民年金法施行令別表(1級の障害の状態と同程度のときは特別障害者)または厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている方
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている方(1級または2級の方は特別障害者)
(4) 障害の程度欄が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている方(「A」の方は特別障害者)
(5) 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表第 1号表の2の特別項症から第3項症までの方は特別障害者)
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項による厚生労働大臣の認定を受けている方(重度の障害とされている方は特別障害者)
(7) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方(重度の障害とされている方は特別障害者)
(8) 65歳以上でその障害が(1)または(3)と同程度であると福祉事務所長の認定を受けた方((1)または(3)の特別障害者と同程度のときは特別障害者)
b
障害者
27万円
(a)特別障害者とは重複して控除することはできません。
次の(1)から(8)のいずれかに当てはまる方 (申込者または上記1・2の対象者)
(1) 心神喪失の状況にある方または精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた方(このうち重度と判定された方は特別障害者)
(2)精神に障害のある方で厚生労働大臣(知事)からその障害の程度が国民年金法施行令別表(1級の障害の状態と同程度のときは特別障害者)または厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている方
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている方(1級または2級の方は特別障害者)
(4) 障害の程度欄が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている方(「A」の方は特別障害者)
(5) 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表第 1号表の2の特別項症から第3項症までの方は特別障害者)
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項による厚生労働大臣の認定を受けている方(重度の障害とされている方は特別障害者)
(7) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方(重度の障害とされている方は特別障害者)
(8) 65歳以上でその障害が(1)または(3)と同程度であると福祉事務所長の認定を受けた方((1)または(3)の特別障害者と同程度のときは特別障害者)
6 寡婦 27万円 申込本人または同居親族で次のア.イのいずれかに該当する方
ア.夫と死別又は離婚してから婚姻していないか、夫の生死が不明である方で、扶養親族その他生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)がいる方。
イ.夫と死別してから婚姻をしていない方又は夫の生死が不明である方で年間の所得の見積額が 500万円以下の方は、扶養親族などがなくても「寡婦」とされます。
7 寡夫 27万円 申込本人または同居親族で次のアからウの全てに該当する方
ア.妻と死別又は離婚してから婚姻していないか、妻の生死が不明であること。
イ.生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)がいる方。
ウ.年間の所得の見積額が 500万円以下であること。
  • 控除額は該当者1人についての額(年間)です。
  • 寡婦・寡夫控除は、所得が27万円以上の方については27万円、27万円以下の方についてはその所得金額を控除します。